2021年10月29日

(就労ビザ)第7回 5年以上の就労ビザを取得するには?

最終更新: 2022年10月12日

就労ビザの有効期間は何年がある?

 日本で働くことができる就労ビザですが、どのくらいの有効期間があるのでしょうか?

まず、就労ビザの有効期間についてご紹介していきたいと思います。

就労資格及び在留期間一覧表(入国管理局HPより)

有効期間はどのように決められている?

 就労ビザの在留期間は、勤務先(会社)本人それぞれの状況によって決まります。

会社側の条件

■会社の規模、経営の安定性

大企業や上場企業であれば、有利になります。中小企業の場合、決算書や事業計画など提出し、確実にしっかり利益が出ていることを証明できれば、いい評価に繋がります。

■就労予定期間

雇用期間が定められている派遣社員契約社員より、期間の定めのない正社員のほうが有利に評価されます。

■職務内容

ルーティンワークより、専門性がある職務に着いた場合のほうが、有利に評価されます。

外国人本人側の条件

■届出、納税などの義務履行状況

引っ越し転職をした場合には、14日以内に届出を出したのか?また納税などの義務をきちんと履行しているかどうかも評価されます。

■素行に問題はないか

在留資格の活動内容と異なる事をしてしまった場合、違反となります。例えば、日本に留学している大学生が留学ビザの資格活動許可規定の時間外にアルバイトをしてしまった場合は、「素行不良」と見なされるので、就労ビザを申請したところで不許可になる可能性があります。

【まとめ】5年以上の就労ビザを取得するには?

①カテゴリー1または2に該当する企業で就労すること

入国管理局は、所属機関(勤務先の企業)を下記のように区分しています。

■カテゴリ1

次のいずれかに該当する機関

(1) 日本の証券取引所に上場している企業

(2) 保険業を営む相互会社

(3) 日本又は外国の国・地方公共団体

(4) 独立行政法人

(5) 特殊法人・認可法人

(6) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人

(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人

(8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)

(9)一定の条件を満たす企業等

■カテゴリ2

次のいずれかに該当する機関

(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

(2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関

 一般的に、カテゴリー1またはカテゴリー2に該当する企業は審査が優遇されています。在留資格申請時に、提出すべき書類も少ないです。

②専門性の高い仕事を選ぶこと

 もちろん、取得する在留資格に関する学歴や経歴がないと、そもそも許可が下りないので、一概に言えませんが、外国人として、就職や転職する場合、日本人と違って、誰でもできる仕事より、自分の語学力や技術力など完全に発揮でき、そしてさらに自分の専門性とスキルアップにつながる仕事を選ぶようにしましょう。

③自分の素行に注意すること

 日本で生活する上、基本なことであると思いますが、届出、納税などの義務の履行し、法令の順守するようにしましょう。不法な行為(オーバーステイや不法就労など)は絶対にないように気をつけてください。

就労ビザに関する不安な点があったら、早期に在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

初回相談は無料です。

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