(就労ビザ)第3回 高度専門職ビザについて
高度専門職ビザとは
「高度専門職」ビザは2012年5月より始まった制度で、「研究分野」「自然科学・人文科学分野」「経営分野」において、高度な専門性がある外国人材を受入れを促進するための在留資格です。最大の特徴は、学歴、収入、研究実績、職歴、年齢などから換算されたポイント制に基づいて審査がされる点にあります。認定には、合計して70ポイント以上あることが条件です。高度専門職ビザは一般的な就労ビザよりも在留期間が長いことや家族の帯同が許可されることなど、多くの面で優遇されています。加えて、2017年から施行された改正案により、高度専門職が永住許可を受ける場合、3年(70ポイント以上)または1年(80ポイント以上)で申請できることになりました。
高度専門職の分類
高度専門職には1号・2号とあり、1号はさらにイ・ロ・ハと分かれます。
【1号イ・ロ・ハ】
高度専門職1号(イ):本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動
→主に「教授」「研究」又は「教育」の在留資格に相当する活動
高度専門職1号(ロ):本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技実を要する業務に従事する活動
→主に「技術・人文知識・国際業務(※国際業務のは除く)」「企業内転勤」「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計」「医療」「研究」「教育」「介護」「興行」の在留資格に相当する活動
高度専門職1号(ハ):本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
→主に「経営・管理」の在留資格に相当する活動
【2号】
1号のように(イ)(ロ)(ハ)に分かれておらず、1号の内容に加えてほぼすべての就労資格の活動を行うことができます。1号で3年以上活動していた人に与えられます。
高度専門職ビザの優遇措置
高度専門職1号
1)複合的な在留活動の許容
→「高度専門職」を取得すると関連する複数の在留資格にまたがる活動も行うことができます。
2)在留期間「5年」の付与
→在留資格「高度専門職」の場合は「5年」が与えられます。
3)在留歴に係る永住許可要件の緩和
→「高度専門職」は高度専門職の活動を5年以上行うと永住許可の要件を満たします。
4)配偶者の就労
→就労系の在留資格を持って在留する者の配偶者としての在留資格「家族滞在」が包括的資格外活動許可の制限なく「技術・人文知識・国際業務」の活動を行おうとする場合には、学歴・職歴等の一定の要件が必要ですが、「高度専門職」をもって在留する者の配偶者は「特定活動」の在留資格をもって、学歴・職歴の要件を満たさない場合でも、一定の要件のもと、これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。
5)一定の要件の下での親の帯同
→高度人材の親や、高度人材の配偶者の親を呼ぶことができます。外国人の親はそもそも在留資格がないので日本で同居するには、かなりの老齢であるとか病気があるなど要件が難しいのですが高度専門職の場合はハードルが下がります。
【親の帯同要件】 ・高度人材の世帯年収が800万円以上であること ・高度人材と同居すること ・高度人材またはその配偶者のどちらかの親に限ること 上記の要件を満たし、 ・高度人材の7歳未満の子を養育する場合 または ・高度人材本人または高度人材の配偶者の妊娠中の介助を行う場合 に親を呼び寄せることができます。
6) 一定の要件の下での家事使用人の帯同 →家事使用人は「経営管理」や「法律会計業務」の在留資格の外国人にしか認められませんが、「高度専門職」を取得すれば家事使用人を帯同できます。
7)入国・在留手続の優先処理 →一般の就労系在留資格の審査は1ヶ月~3ヶ月かかりますが、高度専門職の場合は5日~10日の短い期間で審査が行われます。
高度専門職2号
1.高度専門職1号の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができます。
2.在留期間が無期限となります。
3.「高度専門職1号」の優遇措置3〜6までが受けられます。
永住申請の要件緩和について
一般的な外国人の場合、「10年」以上日本で生活していることが永住申請の基本要件の一つとなっていますが、高度専門職の場合はこの要件が緩和されます。
高度専門職ビザを持っている方の場合、「原則10年在留に関する特例」に適用でき、1年前の状況でポイント計算で80点以上の場合は1年の在留で、3年前の状況でポイント計算70点以上の場合は3年の在留で永住申請が可能です。つまり、条件さえ満たしていれば入国から最短1年以内で永住者になることができます。
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