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会社設立・経営管理ビザ申請

会社設立について

 外国人が会社設立をする場合、事業の許認可の有無や、経営管理ビザの要件、必要となる資本金の金額や事業所、定款の記載内容などを会社設立前に確認しなければなりません。

 外国人であっても「永住者」や「日本人の配偶者等」「定住者」などの活動に制限のない在留資格の場合は、経営管理ビザを取得することなく起業ができます。ただし、それ以外の在留資格の場合、経営管理ビザに切り替える必要があります。

会社設立の流れ

①会社の基本事項を決める
②日本または本国での必要書類を集める
③定款を作成し公証役場で認証する
④出資金を外国人の個人口座に払い込む
⑤登記申請書を作成し法務局へ登記申請する
⑥税務署等へ各種届出をする(経営管理ビザ申請時に届出書類を添付します)

会社設立の費用(株式会社の場合)

法定費用:
公証役場:定款認証料50,000円

     印紙税40,000円(印紙税は、行政書士を経由する場合は無料)
法務局:登録免許税150,000円

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経営管理ビザ申請の要件

1.新たに投資して事業の経営を行う場合

①事業所(オフィス、店舗など)が確保されていること

これから営む新規事業に必要かつ適切な事業所が確保されていることが必要です。

 

②500万円以上の投資または2名以上の常勤職員

 

③事業内容の実現可能性および安定性・継続性が見込まれること

これから行う新たな事業内容に十分な実現可能性があるかどうかが重要です。
 

④実質的な経営を行うこと

たとえば、申請人自身が代表取締役や取締役などの役員に該当していても、他に代表取締役がおり、実際には実質的な経営を行わない場合は、「経営・管理」ビザの取得ができない可能性があります。

⑤いつでも事業がスタートできる状態であること

「経営・管理ビザ」申請のタイミングは、基本的には、これから始めようとする事業がいつでもスタートできる状態になってからとなります。
つまり、事業所の確保、投資、会社設立などの手続きを完了してから、初めてビザ申請するという流れになります。

 

2.申請人が事業の経営・管理に従事しようとする場合

 ①経営または管理の3年以上の実務経験

経営または管理に関して、3年以上の実務経験があることが必要です。
※大学院において、経営または管理に係る科目を専攻した期間も含まれます。

 

②日本人と同等以上の報酬を受け取ること

報酬額の目安は、地域や業界、業務内容によっても変わりますが、
目安としては月額20万円以上といわれています。

 

③資本金500万円以上または2名以上の常勤職員のいる規模であること

上記条件、いずれかを満たす必要があります。

※ここの常勤職員はというのは、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の方でなければなりません。

会社設立・経営管理ビザ申請の料金

①経営管理ビザ取得費用
申請書類作成も申請代行もすべて当事務所で行います。
お客様にしか収集できない書類のみご用意いただきます。
※成功報酬制度対象
※本国書類の日本語翻訳(中国語対応)
※中国語以外の場合は別途お見積もりをいたします。
※許可時の印紙代は別途発生いたします。

​②株式会社設立(経営管理ビザ取得のため入管法に適合した株式会社設立支援)

​③合同会社設立

​④経営管理ビザ更新
※本国書類の日本語翻訳費用は含まれておりません。ご希望の場合は別途お見積もりをいたします。※許可時の印紙代は別途発生いたします。

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