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(経営管理ビザ)第2回 合同会社設立の基本流れ



 日本で合同会社を設立する手続きですが、以下のような流れで手続きが進みます。ただし、経営管理ビザを取得する必要のある外国人は、案件によっては、他にも手続きが必要な場合があるので、一度お気軽にご相談ください。→初回相談は無料です。


■役員全員が日本居住の場合

 代表を含め役員全員が日本に住んでいる場合は、国際郵便で書類のやり取りもなく、おおよそ2週間程度で会社設立ができます。


【必要書類】

・日本の印鑑証明書(市区町村発行)を2通

・個人の実印

・これから作る会社の実印


■役員の中に海外居住者がいる場合

 代表を含め役員の中にが海外居住の方がいる場合は、国際郵便で書類のやり取りが発生しますので、国際郵便の配送状況によりますが、会社設立完了までおおよそ1か月程度の期間が必要になります。


【必要書類】

・本国発行の【印鑑公証書】(印鑑証明書)+翻訳文 ※印鑑がある国の場合

・本国発行の【サイン証明書】+翻訳文 ※印鑑がない国の場合

・日本居住の役員の【印鑑証明書】 ※日本人、外国人を問わず

・これから作る会社の実印


■合同会社設立の基本流れ

①合同会社の基本事項を決めます。会社名(商号)、会社住所、事業目的、発起人(株主)、発起人の出資額、役員構成などを決めなければなりません。特に、会社住所について、最初の時点で事務所を借りるか、一時的に自宅にするかを決める必要があります。

②定款を作成します。

※定款では、社名・所在地・事業目的・資本金額・役員構成・決算期など会社の重要事項を定める書類です。合同会社の場合、株式会社と違って、公証役場で認証する必要がありません。

③行政書士の電子署名をします。

会社の資本金を振り込みます。必ず公証役場での定款認証が終わった後に、発起人の個人口座に資本金を振り込みます。海外送金の場合は日付にご注意ください。通帳のコピーを取り、払込証明書を作成します。

※発起人の個人口座は日本の銀行口座である必要があるため、海外居住者が株式会社設立の場合、日本にいる協力者(一時的に役員になる方)が必要になります。

⑤法務局へ法人設立登記をします。

 提携司法書士が設立登記に必要な必要な添付書類と登記申請書類一式を作成し、法務局へ法人設立登記と会社代表印の登録を行います。登記申請日が会社設立日となります。特に補正がない場合は、登記申請日から約1週間で「登記事項証明書(登記簿謄本)」が取得でるようになります。

※合同会社の登記申請時に法務局へ登録免許税として6万円かかります。

⑥会社の設立手続き完了後には、各種の届け出をします。税務署、都道府県税事務所、年金事務所、労働基準監督署、ハローワークなどに届出書類を提出します。

※「法人設立届」「給与支払い事務所等の開設届」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」など各種税務署に申請すべき届出の控えは、経営管理ビザ申請時に添付する書類として必須です。

⑦事業に必要な場合、許認可を取得します。 

※古物商許可、免税店、人材紹介業、旅行業、不動産業、建設業など許認可が必要な事業をする場合は、経営管理ビザの申請する前に許認可取得が必要で、添付する書類として必須です。

⑧会社を設立した後は経営管理ビザの申請を行います。在留資格申請書、事業計画書、その他の各種証明書を準備した後に入国管理局へ提出します。


■会社設立後に必要な届出

1.税務署※経営管理ビザ申請には必須。

・法人設立届

・給与支払事務所等の開設届出書

・源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書

・青色申告の承認申請書

・棚卸資産の評価方法の届出書


2.都道府県税務署と市区町村役場※経営管理ビザ申請には必須。

・事業開始等申告書


3.年金事務所

・新規適用届

・新規適用事業所現況届

・被保険者資格取得届

・健康保険被扶養者(異動)届


4.労働基準監督署

・保険関係成立届

・概算保険料申告書

・添付書類

・会社謄本

・従業員名簿

・賃金台帳

・出勤簿


5.ハローワーク

・適用事業所設置届

・雇用保険被保険者資格取得届

・保険関係成立届

・添付書類

・雇用保険従業員が以前雇用保険の被保険者であったときは被保険者証

・会社の登記簿謄本

・従業員名簿

・賃金台帳

・出勤簿

・労働保険関係成立届控え(労働基準監督署の受付印のあるもの)


初回相談は無料です。




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