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(経営管理ビザ)第6回 資本金の出所証明について



 外国人が日本で起業し、経営管理ビザを取得するために、一般的に資本金500万円以上を準備しなければなりません単純に500万円を用意して、会社設立登記をすればよいというわけではなく、そのお金が「どうやって貯めたのか?」「どうやって準備したのか」の出所を証明するのが重要になります。なぜ出所が重要かというと、入国管理局から資本金の出所を問われる確率が非常に高いからです。

 例えば、あなたが入国管理局の審査官の立場になって、想像してみてください。申請者が何の説明もなく、突然に500万円が振り込まれた銀行口座をもってきました。あるいは、手元に現金500万円があったと経営管理ビザを申請しにきたら、あなたはそのお金の出所を何も確認せずに、ビザ許可を出しますでしょうか?一時的に借りた「見せ金」かもしれませんし、闇金かもしれませんし、不法就労した報酬かもしれません。すくなくとも、私なら確認せずに許可を出しません。

一般的に資本金を形成した方法は、主には下記4つになるかと思いますので、経営管理ビザを申請する側として、どうやって資本金の出所を証明するのかを具体的にご説明いたします。


①自分で貯めたお金の場合

 例えば、日本で普通に仕事をして、毎年100万円を貯金して、5年間で500万円を貯めることができました。これはベストなパターンですね。5年間の通帳の貯金明細と所得証明書などを提出すれば、簡単に証明できます。ただし、注意しなければならないことがあります。

 まず、就労ビザなら、別に問題がありませんが、留学ビザや家族滞在ビザなどの場合、明らかに資格外活動許可の規定を超えて、オーバーワークで稼いだお金の疑いがかかられたら、それが理由で不許可になります。

 また、就労ビザだとしても、年収からみて資本金の形成過程が不自然の場合もダメです。例えば、年収250万円で2年間仕事をしていた人がいます。その2年後に、就労ビザから経営管理ビザへ変更しようとして、「資本金の500万円は仕事したお金を貯金して形成した。」という場合も、明らかに不自然ですね。年収250万しかないのに、居住費、生活費も全くかからずに、2年間暮らしてきたのか?と疑問されます。


②親・親族または友人から借りたお金

 これについて、知らない方もいるかと思いますが、実は、資本金500万に関して、親または友人から借りても問題はありません。ただし、親・親族または友人からお金を借りる場合、金銭消費貸借契約書・送金記録・親や親族との関係性を公的書類などを入国管理局に提出する必要があります。必須書類ではありませんが、ほとんどの場合、後から追加で求められますので、あらかじめ提出したほうが無難です。

 ここで注意しほしいのは、手渡しで借りるのは絶対に辞めましょう。必ず銀行から振り込んでもらい、振込名義人も金銭消費貸借契約書に記載した名義からの振込にしてください。

たまに母国に帰国した際に、「借りたお金を現金でもってきました」などといった話を聞きますが、これでは証明ができなし、さらに100万円以上の現金を海外から持ち込むとき税関に申告しなければなりませんので、税関に申告した証明書が必要です。100万以上の現金を持ち込んだにも関わらず、申告していないこと自体が違法となるので、経営管理ビザの審査にも影響が出ます。

 また、親からの場合は、借りたのではなく、もらったという場合も多いです。日本の法律において、親からもらったお金が「贈与」にあたりますので、「贈与契約書」が必要になります。また、贈与された金額に応じ、課税対象になりますので、贈与税も払わなければなりませんのでご注意ください。

出典:


③銀行から借りたお金

 経営管理ビザは銀行から借りたお金(融資)でも取得することができますが、融資してもらう場合は「どこからお金を借りたのか?」「なぜ借りることができたのか?」ということを明確にする必要があります。融資を受けられた理由や融資を受けた際の書類なども提出する必要があります。

 銀行から借りたお金(融資)でも経営管理ビザを取得ができるのことですが、ただし、「融資をきちんと返済できること」が前提となっています。もちろん、銀行から融資を受けられているわけなので、事業自体に大きな問題はないかと思いますが、入管に提出した「事業計画書」の中でも事業の安定性・継続性を証明する必要があるので、ご注意ください。


■事業計画書:

  1. 起業理由

  2. 会社の理念

  3. 市場規模

  4. 事業概要

  5. ビジネスモデル

  6. 資金・収益計画 

※一般的に「事業計画書」は上記のような内容を記載しなければなりませんが、6.資金・収益計画の部分に今後どのように資金を調達して、返済して、売り上げを上げていくのかなどを具体的かつ現実的な計画を示す必要があります。


④海外で経営している会社から出資したお金

 つまり、海外法人から出資し、日本法人か日本支店を設立した場合です。一般的に、海外法人が通常の営業していれば、何も問題がなく資金の形成を証明できるはずです。ただし、会社設立の時に、「宣誓供述書」など書類を用意する必要があります。



資本金の出所証明でご不安がある方はぜひ一度当事務所までご相談ください。

初回相談は無料です。

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