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(経営管理ビザ)第7回 配偶者や子供の(家族滞在)ビザを同時に申請できるか?


 結論から申し上げますが、外国人が日本で会社設立し、経営管理ビザを取得し来日した場合は、その配偶者や子供は「家族滞在ビザ」で一緒に日本に来ることができます。もちろん、経営者(経営管理ビザ)だけ先に日本に来て、後から配偶者や子供が家族滞在ビザで日本に来ることも可能です。

 ただし、経営管理ビザが取得できれば、自動的に家族滞在ビザが許可されるわけではありませんつまり、配偶者や子供の家族滞在ビザはまた経営管理ビザと別の審査が必要なので、経営者本人の経営管理ビザが許可がされても、配偶者や子供の家族滞在ビザが許可されない可能性があります

 ここで家族滞在ビザを申請するときの注意点をご紹介します。


①経営者本人の収入が足りるかどうか

 もちろん、夫婦の婚姻の実態の証明が必要ですし、子供の出生証明が必要ですが、また経営者本人が配偶者と子供を扶養する意志があって、さらに扶養することが実際にできることを証明しなければなりませんつまり、この時に扶養者となる経営者の収入が、家族が生活していける程度の金額を満たしているかどうかが審査要件となります。

 経営管理ビザと家族滞在ビザを同時申請をする場合、経営者本人がまだ日本の会社から報酬が出てないので、扶養することが無理だと不安に思われると思いますが、来日後の収入の見込みでも大丈夫です

 つまり、経営管理ビザと家族滞在ビザを同時申請を予定されている方は、株主総会(又は取締役会)において、これから経営者に支払われる役員報酬額家族も含め日本で暮らしていける水準で決めなければなりません。入国管理局はそれを基づいて判断し、許可・不許可の決定がなされます。


②子供の年齢制限

 子供を家族滞在で呼ぶ場合は、子供の年齢を注意しなければなりません。明確な年齢制限があるわけではありませんが、経験上では18歳以上の場合は、合理的に呼び寄せる理由を入国管理局に説明をしない限り、許可がでるのが難しいです。なぜかというと、「親に扶養を受ける」のではなく、日本に来て仕事をすることが目的ではないか?と入国管理局に判断されやすいからです。たとえ、18歳未満の子供としても、「なぜ日本に来る必要があるのか」「さらに日本に来たら学校はどうするのか」について今後の教育計画を説明することが必要です。


※また、子供が家族滞在ビザで日本に来た場合に注意しなければならないのは、大学や専門学校に入学するときに、留学ビザに変更した場合、卒業後に就職が決まらず、就労ビザに変更できなかったとしても、家族滞在ビザに戻れません


③配偶者や子供を呼ぶ時期

 冒頭に申し上げましたが、経営者(経営管理ビザ)だけ先に日本に来て、後から配偶者や子供が家族滞在ビザで日本に来ることも可能のことですが、例えば、夫婦だけ最初に日本に来て、数年後に子供を日本に呼ぶ場合となると、「なぜ今まで子供は母国で別の人が養育していたのか」「なぜ今から日本で養育するようになったのか」と入国管理局に疑問されますので、どのように事情があって、そして今になって日本に子供を呼ぶ必要があるのかを合理的に説明する必要があります。


④配偶者や子供が仕事をする前提での申請

 たまに「来日後、妻も子供もアルバイトしてもらい、合わせての収入で生活していく」と申請した方がいますが、それは不許可になる可能性が高いです。現実的に、来日後に資格外活動許可を受け、時間制限内でアルバイトなどしても問題がありませんが、そもそも家族滞在ビザは扶養を受けている前提での在留資格なので、申請するときに、経営者本人が単独に扶養することができなければ、申請の要件を満たさないことになります。



家族滞在ビザも同時に申請すべきか、後で申請すべきかについて、これは家族の事情に合わせて来日時期を考えればよいと思いますが、申請の時期によって、準備するものまた準備するスケジュールが変わったりしますので、ご質問やご不安がある方はぜひ一度当事務所までご相談ください。


初回相談は無料です。

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