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(企業様向け)外国人雇用・就労ビザ
(企業様向け)外国人雇用・就労ビザについて
今後、労働力不足と急激なグローバル化によって、国内・海外在住問わず優秀な外国人人材を自社で雇用したい企業様が増えています。
今まで外国人を雇用した経験がない企業様の中には外国人労働者の募集方法に始まって、採用後に当り就労ビザの取得できるかどうかまた具体的手続きなど大きな不安やご質問をお持ちではないでしょうか。
当事務所では、「優秀な外国人を雇用したいが募集方法から就労ビザの取得方法が全くわからない」「就労ビザを持っている外国人社員を採用したがその後無事に更新できるかどうか不安」の企業様に外国人社員の就労ビザ申請や更新手続きをサポートさせていただきます。
入管法 第73条の2 (罰則-不法就労助長罪)
第73条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
2 前項において、不法就労活動とは、第19条第1項の規定に違反する活動又は第70条第1項第1号から第3号の2まで、第5号、第7号、第7号の2若しくは第8号の2から第8号の4までに掲げる者が行う活動であつて報酬その他の収入を伴うものをいう。





