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(就労ビザ)第12回 高度専門職1号ロの取得について


高度専門職ビザとは

 2015年4月から新設された外国人が日本で就労する時に発行される在留資格の一種です。そして、高度専門職1号と高度専門職2号に分けられます。また、高度専門職1号は、その活動の内容により「研究、指導、教育」、専門的知識又は技術を要する業務」、ハ「経営管理」の3つに分類されています。複数の在留資格にまたがる活動ができたり、他の在留資格よりはるかに短い居住期間で永住許可取得できるなど優遇措置があります。


高度専門職ビザ1号と2号の違い

 初めて認定された外国人の方は、全員1号から取得することになります。 在留期間は一律5年です。どんな職業でも5年の在留期間を取得できます。1号の在留資格を持ち、3年を経過したのち、素行の良さなどが認められると高度専門職ビザ2号が取得することができます。2号の在留期間は無期限です。また、2号は、就労の在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことが可能となります。


高度専門職ビザの優遇措置

高度専門職を取得すると様々な優遇措置がとられます。

詳細は、(就労ビザ)第3回 高度専門職ビザよりご確認ください。



高度専門職1号ロの取得条件

 高度専門職ビザを取得するには、「高度専門職ポイント」という概念があります。少なくともポイント計算表で70ポイント以上の獲得が必要です。

※ポイントの合計70点が上回っていても、1号ロ取得後の予定年収が300万円以上でなければ申請できませんので、ご注意ください。


ポイント計算要件:

1.学歴:

大卒から博士まで10点〜30点


2.職歴(従事しようとする業務に係る実務経験):

3年から10年以上で、5点〜20点


3.年収:

400万円〜1000万円以上で、10点〜40点


4.年齢(申請の時点の年齢):

30歳未満〜39歳で、15点〜5点


5.研究実績:

・発明者として特許を受けた発明が1件以上

・外国政府から補助金,競争的資金等を受けた研究に3回以上従事

・学術論文データベースに登載されている学術雑誌に掲載された論文が3本以上

※責任著者であるものに限る

・その他法務大臣が認める研究実績

上記いずれか該当する場合、15点


6.資格:

従事しようとする業務に関連する日本の国家資格(業務独占資格又は名称独占資格)を保有,又はIT告示に定める試験に合格し若しくは資格を保有する場合、

5点〜10点


7.契約機関:

Ⅰ イノベーション促進支援措置を受けている 

10点

Ⅱ Ⅰに該当する企業であって,中小企業基本法に規定する中小企業者 

10点

Ⅲ 国家戦略特別区域高度人材外国人受入促進事業の対象企業として支援を受けている 

10点


8.契約機関が中小企業基本法に規定する中小企業者で,試験研究費及び開発費の合計金額が,総収入金額から固定資産若しくは有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額(売上高)の3%超

5点


9.従事しようとする業務に関連する外国の資格,表彰等で法務大臣が認めるものを保有

5点


10.日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了

10点


11.日本語能力

Ⅰ 日本語専攻で外国の大学を卒業又は日本語能力試験N1合格相当

15点

Ⅱ 日本語能力試験N2合格相当

   ※(日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了)及びⅠに該当する者を除く

10点


12.各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事

10点


13.出身校

Ⅰ 以下のランキング2つ以上において300位以内の外国の大学又はいずれかにランクづけされている本邦の大学

・QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス

(クアクアレリ・シモンズ社(英国))       

・THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス                

(タイムズ社(英国))

・アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ    

(上海交通大学(中国))  

Ⅱ 文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型及びグローバル化牽引型)において,補助金の交付を受けている大学

Ⅲ 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において,「パートナー校」として指定を受けている大学

上記いずれか該当する場合、10点

※(日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了)と重複して加算することが認められています。


14.外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修を修了したこと

5点

(注)・イノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修であって,研修期間が1年以上のものを修了した者が対象となります。なお,JICAの研修修了証明書を提出した場合,学歴及び職歴等を証明する資料は,原則として提出する必要はありませんが,(職歴)のポイントを加算する場合には,別途疎明資料が必要です。

・本邦の大学又は大学院の授業を利用して行われる研修に参加した場合,(日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了)と重複して加算することは認められません。


15.投資運用業等に係る業務に従事

10点


高度専門職1号の必要書類

基本的には、他の就労ビザと大きく変わりません。特に必要なのは、ポイント計算表と各項目に関する立証資料となります。高度専門職ビザを取得できても、6ヶ月就業しない場合、在留資格が取り消しされることがありますので、ご注意ください。

1.在留資格認定証明書交付申請書(または在留資格変更申請書)


2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉

※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。


3.・認定の場合:返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)

 ・変更の場合:申請人のパスポート及び在留カード 提示


4.提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は,所属機関がいずれかのカテゴリーに該当することを証する文書


5.ポイント計算表

ポイント計算書ダウンロードはこちら:

ポイント計算書
.xls
Download XLS • 240KB




6.ポイント計算表の各項目に関する立証資料



高度専門職ビザに申請できるかの判断してほしい。また疎明資料どうやって準備すればいいのかなどご不安がある方は、まずはお気軽にご相談ください。

初回相談は無料です。

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