(就労ビザ)第2回 技能ビザの審査ポイント
技能ビザとは?
技能ビザとは、入管法では「技能」について、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」と定義されています。主に外国料理のコック、パイロット、スポーツトレーナー、動物の調教師、ソムリエ、貴金属や毛皮の加工職人など、専門的で熟練した技能をもって、日本で活動を行う場合に必要なビザのことです。
本ページでは,技能ビザについて,審査ポイントなどを交えながら解説しています。
該当する【具体的な職業】と【必要な実務経験の年数】
①調理師
10年以上[※1]
※タイ料理の調理師
5年以上[※2]
②外国特有の建築技術者
10年以上[※3]
③外国特有製品の製造又は修理
10年以上[※1]
④宝石・貴金属・毛皮加工
10年以上[※1]
⑤動物の調教
10年以上[※1]
⑥石油・地熱等掘削調査
10年以上[※1]
⑦パイロット(航空機操縦士)
250時間以上の飛行経歴
⑧スポーツの指導者
3年以上[※1]
⑨ソムリエ(ワイン鑑定等)
5年以上[※1]
※1外国の教育機関において,当該技能に関する科目を専攻した期間についても含みます。
※2実務経験に加えて,タイ料理人としての技術水準に関する証明書,タイ料理人としての妥当な報酬を受けていることが必要となります。
※3当該技能を要する業務に,10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する場合には,5年以上の実務経験があれば要件を満たします。
入管審査のポイントは?
技能ビザを取得するためには,「産業上の特殊な分野」と言えるかどうかという点が重要になります。技能ビザの基準省令に列記されているものは,いわゆる限定列挙とされており,たとえ日本にはない外国特有の産業分野であったとしても,技能ビザを取得することは出来ません。つまり、下記いずれかに該当する必要があります。
■外国に特有の産業分野
①調理師※タイ料理の調理師
②外国特有の建築技術者
③外国特有製品の製造又は修理
■日本の水準よりも外国の技能レベルが高い産業分野
④宝石・貴金属・毛皮加工
⑤動物の調教
⑧スポーツの指導者
⑨ソムリエ(ワイン鑑定等)
■日本では技能者が少数しか存在しない産業分野
⑥石油・地熱等掘削調査
⑦パイロット(航空機操縦士)
また、審査のポイントについて、技能ビザは前述のとおり,必ず実務経験が求められているので、その熟練した技能を有しているということを自分で如何に立証して、入管に認めていただけるのか、重要となります。
実務経験の証明方法
実務経験を証明するために、申請書や経歴書に10年と実務経験があると記載するだけでは許可されることがありません。申請書に記載した上で、その記載内容を申請者本人で立証する必要があります。 具体的には過去の勤務先から「在職証明書」を取得し、場合によっては外国で公正証書にして入国管理局に提出する必要があります。 「在職証明書」には店名(会社名)、電話番号、住所、職種、実務経験年数が記載されている必要があります。審査上、入国管理局から、提出された在職証明書の店舗(会社)へ外国人職員に電話して、確認することもあるようです。 過去の勤務先が倒産などで現存していない場合は在職証明書を取ることができませんので、実際に勤務していたとしても、立証証明として提出できない以上、許可されることが非常に難しくなります。
技能ビザの一般的な取得方法
技能ビザの許可要件の実務経験について、日本で積むことはできません。調理専門学校を卒業した新卒外国人は、この実務経験年数要件を満たすことはできませんので、調理師として日本で働くことはできません。よって新規に技能ビザを取得するのは、海外からの招へいするか、既に日本にいる技能ビザを持っている転職者の採用するかとちらかとなっているのが現状です。
中途採用は、本人にとっては転職となるので、転職した場合の入管手続としては「所属機関の変更の届出」が必要です。転職者本人の在留期限がまだ十分に残っている場合は「就労資格証明書交付申請」をします。もし、そもそも在留期限がほとんど残っていない場合には、更新申請の際に、転職後の会社情報を提出し、新たな許可をもらいます。
技能ビザを持っている外国人が転職する際に、注意しなければならないことがあります。別の会社(店舗)へ転職すること(たとえば、中国料理の調理師が別の中華料理店に転職すること)は可能ですが、インド料理店に転職することはできません。また、不動産や貿易会社など全然違う業種の会社へ転職することも現実的にはできません。
外国人が外国料理店で働くには必要なビザまとめ
①外国料理店の料理人
外国料理人は「技能ビザ」を取得する必要があります。
永住者・帰化者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格も問題ありません。
②外国料理店の経営者
外国料理店の経営者は「経営管理ビザ」を取得します。
※経営者は原則としては調理業務や接客業務はできません。
永住者・帰化者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格も問題ありません。
③ホールスタッフや調理補助スタッフ
原則、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザは取得できません。
留学生や家族滞在の方が「資格外活動許可」を得て週28時間以内で働くことができます。永住者・帰化者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格も問題ありません。
下記のようなご不安などある企業様であれば、一度お気軽にご相談ください。
①外国人の料理人を採用したいけど,どのように実務経験を立証すれば良いかわからない
②新規にオープンする料理店で外国人の料理人を雇用したい
③技能ビザを申請したが入管から追加資料の要求があった
④技能ビザを申請したが不許可,不交付になってしまった
⑤外国の建築技術者を採用したいが事例が少なくてわからない
⑥スポーツの指導者を日本へ呼びたいがビザの種類がわからない
⑦ホテルのレストランでソムリエを雇用したが技能ビザが不許可になってしまった
⑧海外からヨガのインストラクターを技能ビザで招へいしたい
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