top of page
就労ビザ申請
就労ビザ申請について
外国人が日本に在留するためには、活動に応じたビザ(在留資格)を取得しなければなりません。そのうち就労に基づく在留資格は一般的に「就労ビザ」と言います。申請者の学歴、実務経験など本人の資格該当性及び雇用先の実態、従事させる業務内容などの許可基準をクリアする必要があります。
就労ビザ申請サービスでは、「日本で学校を卒業し、就職して就労ビザに変更したい外国人の方」、「海外から日本の企業へ転職、転勤した外国人の方」の申請手続きをサポートさせていただきます。
就労ビザの要件
就労ビザと言っても、実際にはたくさん種類があります。それぞれに許可となる条件が細かく規定されています。
一般的に身近な就労資格を以下にまとめます。
「技術・人文知識・国際業務」「技能」「経営・管理」「高度専門職」「特定活動」「企業内転勤」「技能実習」
特に日本で就職して、会社員や派遣社員として就労する場合、一番該当する方が多いのが「技術・人文知識・国際業務」です。
営業や販売、商品企画や設計、ITエンジニアなどその他幅広くの職務内容をカバーできます。
この「技術・人文知識・国際業務」において求められる許可条件も申請人や雇用先の状況で異なりますが、基本的な条件項目は以下の通りです。
①申請人の学歴(専攻、研究内容等)や経歴から相応の技術・知識等を有する事
②従事する職務内容からみて申請人の有する技術・知識等を活かせる事。
③受ける報酬が同職の日本人と同等もしくはそれ以上である事
④雇用企業等の規模・実績から安定性・継続性が見込まれ、さらに本人の職務が活かせるための機会が実際に提供される事。
↑留学→技術・人文知識・国際業務签证变更时的审查要点
↑【高度専門職】高度人才1号的7点好处
就労ビザ申請関連記事
↑【高度専門職】高度人才1号ロ常见加分项及算分注意点
就労ビザ申請の料金
基本サービスの対応内容は充実で安心!
1.申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング&相談無制限
2.個人に合わせた必要書類のリストアップ
3.ビザ申請書類一式作成
4.申請理由書の作成(この書類を的確に作成できるかどうかが審査結果に大きく影響を及ぼします。)
5.発行した各種証明書、記録などチェックし、問題がある書類について、そのまま入管に提出ではなく、修正や再発行、個別状況の説明(説明書、上申書、反省書)など適切な対応を行う
6.本国書類の日本語翻訳(中国語・英語対応) ※翻訳者署名付き
7.出入国在留管理局への申請代行
8.入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
9.結果通知の受取り
10.新しい在留カードの受取(受取日の指定をご希望する場合、別途+11,000円消費税込)
11.返金保障制度対象
当事務所の報酬額について
1.当事務所ではすべての業務に「明確な報酬額」を設定しており、ご依頼いただく時点に全額の50%「着手金」として、また許可された時点に全額の50%「残金」として、2回分けてお支払いいただいております。
2.当事務所で準備中にかかるすべての交通費、郵送費、通信費について、上記報酬額に含まれており、追加費用は一切ありません。
3.役所に納める各種証明書(住民票、課税証明など)の発行手数料について、別途にて実費(1通あたり約300円~500円)でご請求いたします。
4.許可された場合、入管に納める収入印紙税(4,000円)について、上記報酬額に含まれておりません。
bottom of page