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外国人が日本に在留するためには、活動に応じたビザ(在留資格)を取得しなければなりません。そのうち就労に基づく在留資格は一般的に「就労ビザ」と言います。申請者の学歴、実務経験など本人の資格該当性及び雇用先の実態、従事させる業務内容などの許可基準をクリアする必要があります。
就労ビザ申請サービスでは、「日本で学校を卒業し、就職して就労ビザに変更したい外国人の方」、「海外から日本の企業へ転職、転勤した外国人の方」の申請手続きをサポートさせていただきます。
就労ビザと言っても、実際にはたくさん種類があります。それぞれに許可となる条件が細かく規定されています。
一般的に身近な就労資格を以下にまとめます。
「技術・人文知識・国際業務」「技能」「経営・管理」「高度専門職」「特定活動」「企業内転勤」「技能実習」
特に日本で就職して、会社員や派遣社員として就労する場合、一番該当する方が多いのが「技術・人文知識・国際業務」です。
営業や販売、商品企画や設計、ITエンジニアなどその他幅広くの職務内容をカバーできます。
この「技術・人文知識・国際業務」において求められる許可条件も申請人や雇用先の状況で異なりますが、基本的な条件項目は以下の通りです。
①申請人の学歴(専攻、研究内容等)や経歴から相応の技術・知識等を有する事
②従事する職務内容からみて申請人の有する技術・知識等を活かせる事。
③受ける報酬が同職の日本人と同等もしくはそれ以上である事
④雇用企業等の規模・実績から安定性・継続性が見込まれ、さらに本人の職務が活かせるための機会が実際に提供される事。