(就労ビザ)第11回 語学講師で就労するには
語学講師として、日本で働くための就労ビザ(在留資格)ですが、大きく分けて2種類あります。小学校、中学校、高校などの教育機関で講師として働く場合は、「教育」ビザとなります。そして、民間の語学スクールで働く場合は、「技術・人文知識・国際業務」ビザが必要となります。
「教育」の在留資格
「教育」の在留資格とは,「日本の小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校において語学教育その他の教育活動を行う場合に認められる在留資格」です。つまり、「教育」ビザを取得するには、必ず「学校」での教育活動を行う場合
です。ここの「学校」というのは,単に「○◯学校」のような名前に学校の文字が入っているだけではなく,日本の法律によって「学校」として認められていることが必要となります。
そして、語学講師として「教育」の在留資格を取得するには,申請者が大学卒業していること(若くはそれと同等の教育を受けていること),講師をしようとする外国語で12年以上教育を受けていることが必要です。
民間の語学スクールで働く場合
民間の語学スクールで働く場合は、「技術・人文知識・国際業務」ビザが必要となります。基本は、大学の卒業であれば、専攻が問われないので、学部関係なく申請要件を満たせます。 ただし、専門学校卒業の場合、要件を満たすには、専攻が教育関係でなければなりません。もし専門学校の専攻が教育関係ではない場合、語学講師として3年以上の実務経験が必要となります。
母国語以外の言語を教える場合
例えば、中国人が英語を教えるような、母国語ではない言語を教える語学講師の場合、就労ビザは取れでしょうか?結論から言うと、取れる可能性もあります。 ただし、母国語ではない言語を教える場合には、申請人がその言語を高度に取得していることを立証しなければなりません。関連資格や学歴、語学講師としての実務経験や、英語圏の国で長期間に暮らしていて、その国の文化的な素養を有していることなどを追加書類できちんと証明する必要があります。
語学講師として就労の注意点
語学講師としての在留資格には「教育」と「技術・人文知識・国際業務」の二種類があると述べましたが、それぞれ活動の内容が違う在留資格なので,間違えないようにご注意ください。
例えば,「教育」の在留資格を持っている語学講師ですが、民間の言語教室で働くと,資格外活動に該当しますので、在留資格が取り消しされます。そして、語学講師として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている方は,語学の指導とそれに付随した業務以外は原則行うことが出来ません。例えば、実際には語学の授業を担当せず,関係性のない事務作業などばかりに従事していた場合,資格外活動に該当すると判断されたら、ビザ更新する時に不許可になることがあります。
外国人の語学講師の採用にあたって,不安な点のある方は,事前に在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。
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