top of page

(就労ビザ)第1回 技術・人文知識・国際業務ビザの審査ポイント


技術・人文知識・国際業務ビザとは?

 昔、別々の在留資格である「技術」と「人文知識・国際業務」が、2015年4月の法改正により、一つの在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変わりました。

 一つになったとしても、許可基準は特に変更がありません。大学や専門学校を卒業した外国人が就職した場合に取得できる就労ビザの一種で、営業や貿易などの事務職、通訳や翻訳、デザイナー、SEなどのコンピュータ関連の仕事や、電機や機械系のエンジニアの仕事などが該当します。


技術・人文知識・国際業務ビザの審査ポイント

 日本にいる外国人(留学生新卒・中途)を採用する場合と、海外から直接採用で、呼び寄せる場合が審査基準は同じです。

 外国人本人が勝手に申請できるものではなく、必ず企業(所属機関)側も必要な書類を用意してもらい、入国管理局に申請します。

 大企業の場合は規模や実績が証明しやすいため、比較的に審査が通りやすいですが、

中小企業・零細企業にとっては、会社に関する書類を多く提出することを求められますので、審査の難易度も高くなり、簡単とは言えません。


①大学や専門学校の専攻と従事する活動(職務内容)の関連性

 まず、従事する活動(職務内容)は専門性のある活動であることが必須です。つまり、単純労働の場合、例えば、工場では単純作業、飲食店での接客対応などが「技術・人文知識・国際業務」の申請要件に満たしませんので、取得ができません


専門性のある仕事の例ですが、

●文系の職種

・営業 ・総務 ・経理 ・広報宣伝 ・商品開発 ・貿易 ・通訳翻訳 

・語学教師 ・デザイナー

などがあげられます。


●理系の職種

・SE、プログラマー ・工学系エンジニア ・建築系エンジニア

など技術系の職種です。


 専攻内容と職務内容が一致せずに、関連性がないと判断されると、申請が不許可となりますので、職務内容が卒業した大学か専門学校で勉強した専攻の内容と関連性のある職種で働くことが必要です。入国管理局へ申請するときに、いかに職務内容と専攻内容が一致しているかを文書で説明できるかが許可・不許可のポイントになります。

 初めて申請する方は、そもそもこの関連性の重要性がわからないし、わかっているとして、その関連性の説明しにくいことがあります。本来なら、許可が取れるケースでも、説明が不十分や、そもそも主張する方向性が間違っているとだと不許可になる可能性があります。


②本人の学歴(履歴)

 本人の学歴(大学か専門学校卒業)が重要です。卒業証明書や成績証明書で専攻内容を確認します。これで就職する会社の職務内容と合わせて、関連性があるかどうかが審査されます。学歴がない人、例えば高卒の方でも許可を得ることが可能ですが、基準を満たすのは難しいです。「3年以上または10年以上の実務経験」があることが条件になります。

 過去の会社からいろいろ書類をもらって、実務経験の証明しなければならないので、もし前の会社に連絡ができない場合、実質実経験を証明できないことになりますし、適当な証明書を提出した場合、信憑性も疑われる可能性があるので、許可の取得がかなり難しいです。


③雇用契約があること

 既に就職が決まっていることを証明するために、就労ビザを申請するときに、雇用契約書を提出する必要があります。要は、就職先が決めていなければ、ビザの申請もできません。

※正社員雇用の場合、労働基準法では、「入社時に労働条件について書面で明らかにしなければならない」ということが定められてはいますが、これに関しては雇用契約書ではなく「労働条件通知書」という書類で代替可能です。また、他に派遣社員の場合が派遣契約、業務委託の場合が請負契約でも代替可能です。


④会社(所属機関)の経営状況

 会社(所属機関)の経営状態が安定しているかどうかも審査されますので、通常は決算書類関係を提出する必要があります。

 大幅な赤字決算の場合、倒産になったら、雇用した外国人社員に給料さえを払えなくなるではないかと思われます。ただし、単に赤字だけで、ビザが絶対に不許可になるわけではありません今は赤字ですが、将来はこのよう改善して、黒字になると「事業計画書」を作成して、申請書類として説明できれば大丈夫です。そして新設の会社の場合は、まだ実績がなくて、決算書が出ないと思いますので、同じく「事業計画書」を作成して提出する必要があります。


⑤給与水準は日本人と同等であること

 これは、雇用する外国人社員に対して、同じ職務内容の日本人社員に与える給与と同じ、もしくはそれ以上の水準でなければなりません。実際に、不許可になる例もありますが、同じく新卒で採用した日本人社員の月給は20万円に対して、外国人社員の月給が17万であるため不許可になっています。


⑥素行が不良でないこと

 簡単に言いますと、違法行為をしたかどうか、また順守すべき義務を履行しているかどうかのことです。例えば、犯罪して警察に捕まったことはあるかどうか、留学生が資格外活動の上限時間を超えてアルバイトをしているかどうか、転職の場合は所属機関等に関する届出などの義務を履行しているかどうかなどを審査されます。



下記のようなご不安などある企業様であれば、一度お気軽にご相談ください。


・これから外国人社員を雇用する予定で、そもそも就労ビザ取得できるかどうかわからない

・初めて外国人社員を雇用したが、どうやって就労ビザを取得するのかかわからない

・外国人社員を雇用しているので、日常的にも相談したい

・外国人社員を雇用しているが、すぐに辞めてしまうので、なかなか定着できない

・外国人社員を採用したいが、条件に合う候補者がなかなか集まらない。

・内定を出した優秀な外国人内定者ですが、ビザ取得に不安があって、他社に行ってしまった


初回相談は無料です。

ご予約はこちら↓




関連記事


bottom of page