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(帰化)第5回 帰化申請の基本流れ

帰化申請から許可までの流れをご説明いたします。

帰化申請は、原則として申請者本人が法務局へ出頭しなければなりません。(※15歳未満の場合には、両親などの代理人がその手続きを行います。)法務局には申請時を含め何度も行く必要があります。申請受付から結果が出るまでの審査期間については、通常は約1年から1年半程度かかります。

※所轄の法務局によっては、若干異なる場合もありますので、ご了承ください。


■自分で申請する場合

①初回相談のため、法務局に電話して予約してください。その予約日に法務局に出向かって職員に相談しましょう。(その際に、ご自身の生活状況や過去の職歴などを細かく聞かれ、自身が帰化申請に必要な書類や指示を案内されます。)

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②法務局からの指示に従って、帰化申請に必要な書類を集めましょう。

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③全ての書類収集が終わったら、再度予約をして書類を持って、法務局へ書類の確認をしてもらいます。(書類の不備や申請の状況が変わったなど場合、追加書類など新たな指示を出してくれます。)

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④集めた書類等が問題ないと法務局で判断されたら、申請書等を作成し始めます。

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⑤本申請。集めた書類と申請書類の一式を持って、予約した日時に再度法務局へ行って、申請を正式に受理してもらいます。

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⑥面接。申請が受理されてから約2ヶ月から4ヶ月後に法務局から面接の日時についての連絡が来ます。その日時に、再度法務局へ出向かって、面接を受けます。場合によっては、その後に申請人の自宅までに訪問することもあります。

(審査を開始して1年が経過した頃に、納税証明などの追加書類の提出を求められることもあります。)

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⑦審査待ち(本申請から平均8カ月~10カ月前後)

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⑧結果通知

 許可の場合、官報に公示後、法務局から直接電話の連絡が来ます。

 不許可の場合、連絡がありません。不許可の結果通知だけが自宅に届きます。




■行政書士に依頼する場合

①行政書士に初回相談し、ご自身の生活状況や過去の職歴などを説明し、帰化要件に満たしているかどうか判断してもらいます。依頼した場合、行政書士から個人に合わせた必要書類のピックアップされます。

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②申請人は必要な書類収集が始めます。帰化申請書類一式、動機書、日本語翻訳など行政書士にて作成します。

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③本申請を行う前に事前チェックが必須と定めている法務局管轄の場合は予約後、チェックだけのために訪問する必要があります。(事前チェックが必要な法務局かどうかは確認が必要です。※東京法務局は事前相談不要です。)

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④本申請。集めた書類と申請書類の一式を持って、予約した日時に再度法務局へ行って、申請を正式に受理してもらいます。※本申請

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⑤面接。申請が受理されてから約1ヶ月から4ヶ月後に法務局から面接の日時についての連絡が来ます。その日時に、再度法務局へ出向かって、面接を受けます。場合によっては、その後に申請人の自宅までに訪問することもあります。

(審査を開始して1年が経過した頃に、納税証明などの追加書類の提出を求められることもあります。)

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⑥審査待ち(本申請から平均8カ月~10カ月前後)

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⑦結果通知

 許可の場合、官報に公示後、法務局から直接電話の連絡が来ます。

 不許可の場合、連絡がありません。不許可の結果通知だけが自宅に届きます。


初回相談は無料です。

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